大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和45(あ)1215 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、憲法前文、一四条違反をいうが、外国人登録法が憲法

の所論条項に違反しないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二六年(あ)第三九一

一号同三〇年一二月一四日判決、刑集九巻一三号二七五六頁)の趣旨に徴して明ら

かであるから、所論は理由がない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和四六年三月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

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