最高裁判所第一小法廷 昭和45(あ)1215 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、憲法前文、一四条違反をいうが、外国人登録法が憲法
の所論条項に違反しないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二六年(あ)第三九一
一号同三〇年一二月一四日判決、刑集九巻一三号二七五六頁)の趣旨に徴して明ら
かであるから、所論は理由がない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和四六年三月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
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